より気軽にご利用いただける新プランが登場しました。

【仕組みを解説】旧プランに比べてどうして気軽に頼めるの?

新しい2つのプラン、結局どっちが得なの?

事案によるので一概には言えません。ただ、原則に従った計算になる場合は、受け取られる財産が3000万円を超える場合は、たとえ依頼から期間が2年かかっても、月額費用プランの方が気軽にご依頼いただけると思います。
ただ、受け取られる遺産が2000万円程度以下の場合は、かかった期間や日当等によっては7.7%新料金プランの方が合計額が低くなる場合もあり、また、着手金がなく、月額費用もないので、遺産を受け取られるまで費用がかからないのも魅力ではないでしょうか。

着手金0円!2つの新しい気軽な料金プランをご紹介

7.7%新料金プラン(交渉型の遺産分割プラン)について

もめている相続事件について遺産分割交渉・調停・審判

相続人の一部からご依頼いただき、他の相続人と交渉や遺産分割調停・審判を代理するプランです。着手金が原則無料です。

  
 
 
  • 獲得額とはご依頼をされた方が受け取ることができた預貯金等の流動資産や不動産の評価額です。
  • 獲得予想額が1000万円以下の場合には、最低報酬額を定める場合があります。
  • 相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合等、事件の難易度によって、報酬金の額は3倍を上限に増額させて いただくことがあります。
  • その他、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本取得費などの実費の他、裁判期日の日当をご負担い ただいております。
  • 委任事務が終了するまでの間、本委任契約を解除することができます。委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、受任弁護士の処理の程度に応じて清算を行います。
  • 遺産分割調停・審判以外の裁判手続きを行う場合には、別途費用をいただきます。
 

2021年登場・月額料金プランについて

  
 
 
  • 着手報酬制ではなく、期間に応じた月額料金制のプランです。
  • 調停・裁判になっても出廷日当も0円です。
  • 37ヶ月目以降は追加月額料金は不要です。(最大月額料税込み198万円)
  • 予想獲得額が1000万円を下る場合には、報酬の最低額を30万円と設定させていただきます。
  • ご依頼事件の内容によっては上記内容でお受けできない場合がございます。
  • 別途実費がご負担となります(従来プランも同様)。
  • 獲得額とは、交渉又は裁判手続きによって受け取ることが確定した財産の金額です。
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その他の事案についてのプランをご紹介

中立型の遺産分割プラン

相続人間で争いがないケースにおける遺産承継業務

相続人全員からご依頼をいただき、中立な立場でアドバイスを行い、遺産を分割・配当していく手続きです。 着手金が原則無料のプランです。 【含まれている業務】 相続関係図作成 財産目録の作成 遺産分割協議書の作成 名義変更(不動産・預貯金・有価証券) 相続人への配当

着手金  無料
報酬  遺産の全体額の1.1%

  
 
 
  • 遺産の全体額とは、流動資産と固定資産の合計額から債務を控除した金額を指します。不動産については固定資産評価額を基準とします。
  • 遺産の全体額が5000万円を下回る場合には、報酬の最低額を税込み55万円と設定させていただきます。
  • 事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、着手金をいただく場合があります。
  • 報酬は、遺産からいただきます。
  • その他、金融機関等への弁護士法による照会手数、戸籍謄本取得費などの実費の他、必要に応じて、出張費等をご負担いただいております。
  • ご依頼の途中で相続人間で争いが発生し、調整が不可能となった場合には、特定の相続人の味方となることなく、業務終了となります。この場合、業務の進行度合いに応じて、費用をいただきます。
 

遺留分減殺(侵害額)請求プラン

あなたの相続分がゼロ?不利な遺言書?

自分に取り分のない遺言書が作成された場合に、弁護士が金銭の返還を求めていくプランで す。 着手金が原則無料です。

着手金  無料
報酬  22万円+獲得額の7.7%

  
 
 
  • ①獲得額とはご依頼をされた方が受け取ることができた預貯金等の流動資産や不動産の評価額です。
  • ②獲得予想額が1000万円以下の場合には、最低報酬額を定める場合があります。
  • ③その他、金融機関等への弁護士法による照会手数、戸籍謄本取得費などの実費の他、必要に応じて、出張費や出 廷費等をご負担いただいております。
  • ④委任事務が終了するまでの間、本委任契約を解除することができます。委任契約に基づく事件処理が、解任、辞 任等により中途で終了したときは、受任弁護士の処理の程度に応じて清算を行います。
  • ⑤遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります
 

相続放棄の費用

着手金:11万円(税込)と実費
(相続人が1人増えるごとに、追加5万5000円(税込)と実費を加算)
報酬:0円

※ 例 3か月経過の相続の放棄について、3名から依頼を受け、相続の放棄が受理された場合
→11万円+5万5000円×2=22万円

公正証書遺言書作成の費用

着手金:11万円(税込)+実費

その他相続紛争に関する費用

相続事件は、遺産分割調停や遺留分減殺請求の他にも、様々な解決手段があります。
ご相談のうえ、事案に応じて、無料見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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