自分も高齢だし何からしたらいいかわからない…

 配偶者が死亡した場合の相続を経験するのは、ほとんどの方が初めてです。ですが相続は、決められた時期までに決められたことをしておかないと損をしたり過料が発生してお金を払わなくてはいけなくなることもありますのでスケジュールはきちんと把握しておきたいところです。

 またこどものいない相続の場合、夫(亡くなった配偶者)の親族の有無、その親族が親なのか、兄弟姉妹(甥・姪)なのかによって、相続できる割合も変わってきます。

例えばこんなケースでは…

夫が死亡
80歳妻 子どもなし 遺言書なし。
夫(故人)の親は既に他界、兄弟2人が存命
年齢的にも一人で手続きすることは難しく、兄弟ともあまり交流はない。
相続財産:家3000万円 現金2000万円
相続人は配偶者と兄弟

 法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1(二人の兄弟がそれぞれ8分の1ずつ)となります。従って家を配偶者が取得することとすると家3000万円と現金750万円が配偶者の相続分、兄弟がそれぞれ現金を625万円分相続することとなります。

放棄してもらえることも少なくない

 ただ、このようなケースの場合、実際には相続分の譲渡や相続の放棄をお願いし、同意してもらえることも少なくありません。そうなれば財産を相続するのは配偶者ひとりだけとなりますので、残る問題は主として税金や手続きのこととなります。ですが、交流がない場合も多く、また同意してもらえるかどうかはお願いしてみないとわからないこともありますので、まずは所在調査が必要となります。

 子どもがいない場合、相続人ご本人が高齢であってもなかなか代わりに手続きを行ってくれる人がいないので、おひとりで全てを行うのは大変です。弁護士法人サリュならそのお手伝いをすることができます。まずはお気軽に無料相談を利用してください。

相続 新・料金プラン
従来プランに比べ、例えば相続遺産3000万円で、約200万円負担が軽くなるケースがあります。仕組みを…

配偶者は常に相続人!他には誰が相続できるの?

 配偶者はどのようなケースでも相続人となります。子どものいない高齢夫婦の夫が亡くなったケースでは多くの場合妻が単独で相続しますが、夫に親族がいた場合はその限りでないことも…。

夫の親がいる場合

 場合によっては、とても高齢だけれど夫の親が存命のこともあります。そうすると、相続人は配偶者と親ということになります。この場合、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続することになります(両親とも健在の場合それぞれ6分の1ずつ)。もちろんこの場合もお願いをして放棄してもらえれば配偶者だけで相続も可能です。

親(直系尊属)は他界しているが 兄弟姉妹(もしくは甥・姪)がいる場合

 相続人は配偶者と兄弟姉妹です。兄弟姉妹が既に亡くなりその子である甥、姪がいる場合、代わりに甥・姪が相続します。本来相続すべき人が先に亡くなり、その子や孫が相続することを代襲相続といいますが、兄弟姉妹の場合、一代に限り代襲相続が認められます(甥・姪の子供には相続は発生しません)。
 相続の割合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

親も兄弟姉妹(甥・姪)もいない場合

 基本的に全てを配偶者が相続します。

遺言書がある場合

基本的には遺言書に沿って相続となる

 故人が遺言書を残していた場合、基本的にはそれに沿って相続されることになります。ただし、遺言で指定しても、相続人にはそれぞれ最低限保証される相続財産があり、これを遺留分といいますが、例えば「全て配偶者に相続させる」と遺言があっても、遺留分の請求がなされ配偶者が全てを相続できない場合があります。

 兄弟姉妹にこの遺留分はありませんので、その代襲相続である甥・姪にも認められず、子供のいない配偶者の相続の場合、親など直系尊属が存命の場合に遺留分が関係してきます。具体的には、直系尊属に全体の6分の1が遺留分として認められます(両親であればそれぞれ12分の1ずつ)。

 また、配偶者が請求されるのではなく、請求していくケースとして、「全て第三者に相続させる」などの遺言があった場合も考えられます。

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