相続に直面したけれど兄弟と仲が悪い

高齢の親が死亡

 高齢の親御さんが、亡くなられたケースで、既に大人となった兄弟たちが、仲が良くない、または付き合いがほとんどない、というケースも少なくありません。
 けれど、相続となると兄弟の話し合いをしないわけにはいかなくなってきますし、勝手に進めているとあとで大きな問題になりかねません。また不本意な合意によって損をしてしまうこともあります。少しでも不安材料がある時には、ぜひ専門家にご相談ください。これから、いくつかの場合についてご紹介します。

親と同居していた兄弟が勝手に親の財産を使い込んでいる!どうしたら取り戻せる?

 同居していると、高齢の親御さんに代わって通帳などを管理していることも多く、引き出すことが容易になります。もちろん親御さんの生活にもお金はかかりますから、そのために必要な金銭を代わりに引き出すこともあります。または、死期が近いことを予想していた場合には、便宜上、死後の必要経費を引きだしておくこともあります。なぜなら死亡すると口座の凍結により、入院していた病院代、葬儀代など、すぐに必要なお金が引き出せなくなるからです。

「あげる」と言われてもらったものでも調整が必要になることがある

 親御さんに「あげる」といわれて預金を引き出すケースもありますが、これが特別受益に該当するするものであれば遺産の分配において調整が必要となります。

典型的な問題となるケースは着服

 問題となるケースで典型的なのは、相続人が、自分で使う目的、つまり着服する意図で引き出した場合です。
 着服が疑われる事案においては民事訴訟をして、該当する出金が、被相続人の意思に反して引き出されたということを明らかにする必要があります。遺産分割調停・審判では相続人の誰かが隠し持っている財産まで調べて判断するということができないので、分割時において相続財産として存在していない場合には調停だけでは足りないのです。

使途不明金について争うポイント

大きな額について説明できないものはおかしい

 多くのケースは同居していて、印鑑、通帳などを管理していた人によって使途不明金は発生します。しかし、収入がこれだけあって、生活費はこのくらいであったはずなのに、預金残高が少なすぎるから、通帳を管理していた者が使い込んだはずだ、というだけの主張は通りません。領収書などをきちんととっておき、全て説明できるのが望ましいとはいえますが、数万円の引き出し額についていちいち説明できなくても、それが不自然ともいいきれません。当然記憶にあるであろう大きな金額を引き出している件について説明することができなければ使途不明金となり、争いの対象となるのです。

客観的な証拠を用意

 被相続人が使うはずがない、などと主張するだけでなく、客観的な証拠が必要となります。例えば被相続人が入院中に、病院費用とは考えられない多額の預金が引き出されているようなケースで、入院時期、引き出されたATMの場所など、客観的な資料によって被相続人本人が引き出したものではなく、被相続人のために引き出したものでもないということを証明します。死亡直前に限度額いっぱいまで連日引き出されているケースや被相続人の死後に、相続人全員が負担すべき必要経費(例えば生前の入院費など)とも思えない金額を引き出しているケースなども問題となります。

時効にも注意を

 使途不明金にも特別受益に当たるもの以外は時効が存在します。また、時の経過とともに証拠は少なくなりがちです。専門家になるべく早期に相談し、取り返しのつかなくなる前に主張すべきところはしていきたいものです。

亡くなった親が遺言で、同居していた兄弟に、「全てを譲る」!?

 相続財産は本来亡くなった方のものであり、遺言はその方の最後の意思ですから、基本的には一番優先されるべきものです。しかし、同じ息子、娘でありながら、一人だけが全てを相続し、他の人は一円ももらえないというのは少々酷と言えるのではないでしょうか。

「○○に全部あげるからあなたの分はない 」といわれても、最低限もらえる額がある

 法律はそのようなケースにおいても、最低限もらえる額があるという決まりを用意しています。 このような制度を遺留分制度といいます。

それぞれの法定相続分の2分の1が遺留分として認められます

 遺留分はこどもの場合、元々もらえるはずであった相続分の2分の1となります。元々の相続分というのは配偶者と子供がいた場合には、配偶者が2分の1、残りの2分の1を兄弟たちで分けるものとされています。ですから、配偶者とこども3人であれば、配偶者の遺留分は4分の1、こどもはそれぞれ1/2×1/3×1/2で、12分の1が遺留分となります。 

相続人がこども3人だけなら6分の1はもらえる

 既に配偶者も亡くなり、子供しかいない場合には子供が全てを相続します。ですから、子供しかいない場合で、子供の人数が3人としますと、3分の1の半分で、6分の1は必ずもらえる分となるのです。

ただし民法の改正で、財産そのものは取り戻すことはできなくなり金銭的な請求ができるだけ

 2019年7月1日からの民法の改正で、以前は遺留分減殺請求権と呼ばれ、不動産や株式など、侵害された分を取り戻すという意味合いのあったこの遺留分制度上の権利ですが、現在は「遺留分侵害額請求権」と名前を変え、金銭的な請求ができる権利と姿を変えました。つまり相続財産の中の私の取り分をお金でください、という制度となったわけです。

寄与分が大きな場合には…

 本来は「全てを〇〇に譲る」との遺言があっても、上述の遺留分制度のおかげで6分の1はもらえるはずなのですが、例外もあります。被相続人の事業を支えたり、身の回りの世話をしたなどで、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人がいる場合、その人に「寄与分」といわれるものが認められることがありますが、
 民法では以下のように規定しています。

「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし」

民法 第904条の2第1項

 つまり平たく言うと、「被相続人の財産の維持や、増やすために特別に貢献した人がいれば相続財産からその人の貢献した分をひいて、そのひいたものを相続財産と考えましょう」ということなのです。そして、同3項において「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」とはしているものの遺留分を侵害してはいけないとは規定していません。
 したがって、寄与分が大きい場合は遺留分が侵害されることもあり得るのです。

同居していた兄弟の子供が学費を全額だしてもらっていた…など、特別に利益を得ていた場合。特別受益になるの?!

 特別受益とは、複数の相続人がいた場合に一部の相続人だけが特別に得た利益のことをいいます。ただし、単に生活費を出してもらっていたことなどが特別受益に当たるわけではなく、その遺贈、または贈与が特別受益にあたるか否かは親族間の扶養の範囲を超えた大きな価額であった場合や、その贈与によって相続人間が不公平になるか、その贈与の目的等を被相続人の経済状況などに照らして判断します。
 贈与の目的について民法は、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」と定めており、遺贈についてはその範囲を規定していません。
つまり生前贈与については婚姻、養子縁組、生計の資本の3つを目的として受け取ったものについて特別受益となりえますが、遺贈については目的を問わず特別受益となり得るということです。

残った相続財産3000万円、特別受益1000万円の場合

 さて、被相続人の相続人が、こども(Aさん、Bさん)二人であった場合に、Aさんが特別受益として1000万円受け取っていたとします。民法903条は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈」、「贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな」すと規定されており、相続開始時における相続財産の価額が3000万円だとすると、相続財産は4000万円とみなされ、相続分は2000万円ずつとなるわけです。さらに同条は以下のように続きます。「第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」。つまり法定相続や遺言によって指定された相続分などからその遺贈等の特別受益分を引いた分が、先にもらった人の相続分となるわけです。
 したがって、Aさんは残りの財産から1000万円をうけとり、Bさんは2000万円を受け取ることになります。しかし被相続人が、その遺贈等につき、持ち戻して計算することの免除、つまりあげたものは相続財産に入れて計算しないでね、と意思表示していた場合には、遺留分を侵害しないかぎり特別受益について相続財産の価額に含めずに財産を分けることとなります。

残った相続財産1000万円、特別受益3000万円の場合

 では、同じように特別受益分を加算したみなし相続財産が4000万円だとして、Aさんが受け取った特別受益分が3000万円だったケースではどうでしょう。本来、それぞれの相続分は2分の1ですから、Bさんは2000万円うけとれるようにも思います。しかしこの場合相続開始時の相続財産の価額は1000万円ということになりますので、Bさんが受け取れるのは、この残っている財産の全額にあたる1000万円にすぎないのです。
 民法では、このように沢山贈与または遺贈を受けたひとについて、その遺贈等の価額が相続分と等しい、または超える場合にはその相続分を超えることができない旨規定しますが、返還すべきものとはしていないのです。
 つまり相続財産以上に贈与、または遺贈を多額に受けたとしても遺留分を侵害しないかぎりそれを返す必要はありません。

贈与の相手は孫。学費は!?

 ところで、被相続人にとって孫にあたるAさんのこどもが学費をもらっていた場合などはどうでしょう。基本的には学費は、扶養義務の履行の範囲の行為で、特別受益にはあたりません。また、孫の場合には被相続人にとって、こどもが生きているときに渡した贈与は相続人に渡したものでもありません。したがってこの場合、基本的には特別受益にはあたらないのです。
 ただし、私立の医学部のような、他の相続人に比して著しく高額であるような場合には学費の支払いも特別受益とされることがあり、また実質的に見て被相続人のこどもに贈与されたものであるとされるようなケースでは、こどもに贈与したお金をこどもが孫の学費に使ったと考えられ、そのこどもについて特別受益があったとみなされる場合もあります。

兄弟の力関係に差があり、上下関係が激しい場合

 本当は納得していないのに逆らえず、ほとんど、あるいは全くもらえなかったというケースも少なくありません。しかし、合意してしまうとやり直すのは難しいというのが現実です。遺産分割協議は絶対にやり直せないものではありませんが、相続人全員がやり直すことに合意する必要があり、また、虚偽の説明などにより錯誤があった場合などにもやり直しはできますが、厳しいものといえます。まずはきちんと遺留分を侵害されているということにつき主張するべきでしょう。このとき、きちんと主張できる状況ではない、もしくは主張してもとりあってもらえないなどの場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。第三者として専門科が介入することで、思いがけず事態が好転することもあります。

相続 新・料金プラン
従来プランに比べ、例えば相続遺産3000万円で、約200万円負担が軽くなるケースがあります。仕組みを…
TOP