まさかこんなことになるなんて…
相続のこと、一緒に一歩ずつ解決していきましょう。

弁護士 河村 和貴
Kazuki Kawamura

埼玉・大宮事務所
埼玉弁護士会

弁護士 河村 和貴

埼玉・大宮事務所
埼玉弁護士会

経歴
埼玉県出身
中央大学法学部法律学科卒業
弁護士法人サリュ大宮事務所所属

疑問を持ったあなたの気持ちをお聞かせください。

相続の場面において、「なんだか不公平なのではないか。」と感じた場合、その直感はほとんど正しいものだと思います。相続の問題は、不動産の価値の評価が一方に有利に計算されている、生前の多額の贈与が全く評価されていない、遺言による贈与が不相当に多額に渡されてしまっているなど、実はこちらに有利に修正すべき点があるというケースも多く見受けられます。

「些細なことだし揉めたくない。」というお気持ちもあるかもしれませんが、私に相談するのに費用はかかりませんし、相談することでだれかに迷惑がかかるということは一切ありません。

納得感を得るためにも一度ご相談ください。

遺言は大切なご家族を守る手段です

相続問題は、「骨肉の争い」と表現されてしまうように、近しい親族間で争いごとになってしまうことが多いものです。知っている仲の人同士が争ってしまうことはとても悲しいことです。
そのような事態にならないためにも、適切な遺言書を作成しておくことはとても重要です。
相続問題で揉めてしまうと、弁護士に依頼するのにお金がかかってしまうだけではありません。調停などに発展してしまえば、相続人の方は仕事を休んで裁判所に行かなければならなかったり、ものすごい気疲れを感じてしまったりします。
「私が遺言書を書かなくても、民法に従って分けてもらえば問題ない。」と思われるかもしれませんが、民法の規定も万能ではありません。あなたの財産の行方を決める法律は、「あなた」自身です。

あなたの大切なご家族を守るためにも遺言書の作成を一緒に始めましょう。

印象に残っている相続案件

遺言によって遺留分(相続によって最低限もらえるはずの財産)を侵害されてしまったというご相談がありました。
こちらの請求は数千万円単位となりましたが、私が通知を送って交渉を開始した結果、3か月程度で解決となり、依頼者の方には大変感謝していただけました。
今回の遺言では、「全ての財産を1人の相続人に渡す。」という内容となっておりました。遺言で財産を渡すと書かれた相続人は、被相続人が亡くなる数年前から同居しておりました。確かに、被相続人としても、最後に一緒にいてくれた相続人に多くの財産を渡したいと考える気持ちはわかります。しかし、反面、財産を全く渡さないとされてしまった相続人にも、被相続人とのかけがえのない幼少期からの時間や絆があるのです。

遺言書で自分のもらえる相続分がないとされてしまった方も、被相続人の方と過ごした時間はあるはずです。過去の一時点であっても、民法はそのようなかけがえのない時間を、遺留分という形で尊重してくれます。

遺言書で不平等な内容を書かれてしまった方は是非一度ご相談ください。

※上記の事例は、実際の事例ではありますが、本サイトへの掲載にあたってはご依頼者様の秘密に十分に配慮するため、趣旨を逸脱しない範囲において事案を一部加工、抽象化、一般化、匿名化しています。

注力取扱事案

  • 遺留分侵害額請求
  • 使途不明金の返還請求(財産の使い込み)
  • 遺言無効確認
  • 遺言書作成
  • 遺産分割協議・調停・審判
  • その他相続問題全般

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