相続登記

2021年04月21日、相続登記が義務化される法律が成立しました

相続登記が義務化

相続の際に、登記手続きを行わなかったことが原因で、土地が所有者がわからないまま放置されている問題を解決するため、民法や不動産登記法などの改正案が2021年04月21日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました(令和3年4月28日公布)。内容をいくつかご紹介します。

  • 土地や建物の相続の際の登記を義務化。取得から3年以内に申請がないと、10万円以下の過料
    しかし、申請の負担軽減のため、相続した人が申し出るだけで登記を認める新たな手続きを新設
  • 所有者がわからない土地については、裁判所が管理人を選び、所有者に代わり管理・売却ができる制度を新設
  • 管理が難しい場合に、建物や土壌汚染がないことを条件に、相続した土地を国に収められる制度の新設

などです。

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