遺産分割

遺産分割が10年を経過する場合の新制度が誕生します

民法や不動産登記法などの改正案が2021年04月21日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました(令和3年4月28日公布)。これにより、長期間、遺産分割が終わらない場合の対応として、相続開始から10年経過した場合は、法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みが創設されます。思う通りに遺産を分けたい場合は、相続人で早めに話し合いう遺産分割協議により分け方を決める必要が出てきます。

遺産を分ける際は、お早めに

相続が始まると、例えば相続放棄は3カ月以内、相続税の申告・納税は10カ月以内にしなければならないなど、期限が決まった手続きがたくさんあります。しかし、遺産分割協議には法的な期限がなく、長期化することも多々ありました。

今回の法改正により、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を考慮せず、原則として法律で定まった割合で遺産を分けることになります。

居所と相続財産の所在地が離れている事案においては、相続財産の調査などのために、相続財産の所在地の専門家の関与が必要となります。また、相手方となる親族が遠方に住んでいる場合には、顔を見て、交渉に臨むことが早期解決につながることがあります。

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弁護士法人サリュでは、全国に11支店を展開し、広域に渡る相続問題に対応しております。例えば、山口県にある不動産の売却の依頼を東京でお引き受けすることや、遺産が福岡にあるケースで大阪府の相手と交渉するなど、親族や遺産が地理的に切り離された事案に対応することができます。

何代にもわたって不動産の名義を変えていないようなケースでは、判子が必要な相続人が20名以上になることも珍しくありません。そのような場合、相続人が一つの都道府県に集まっていることなどほとんどなく、住所すら分からないということが普通でしょう。そういった場合でもサリュは、対応が可能です。

相続のことでお困りのことがあれば、サリュにお気軽にご相談ください。

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