成年後見と家族信託

ご家族が認知症…?または、将来の心配…

ご家族の判断能力に不安を感じたり、将来の準備に利用できる制度があります。従来からこのようなときに利用されてきたのが成年後見制度で、これよりも柔軟な制度として注目されているのが家族信託です。それぞれにあった制度の利用が望まれますので、このような場合には何をどのように利用したらよいか、などのご質問もどうぞお気軽になさってください。

成年後見

年齢を重ねたりしたために判断能力が不十分になってきたときに、その不十分な程度に応じて様々なことを補ってくれる制度です。不十分になった部分を補う「法定後見(後見、補佐、補助)」と、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人になってもらう人を選んで契約しておく「任意後見契約」があります。
成年後見制度を利用するためには、多くの書類をそろえる必要があり、時間と手間がかかります。
弁護士法人サリュは、申し立て手続きをスムーズに進めるために、必要書類の収集や作成のお手伝いをさせていただきます。

家族信託

近年、家族信託という言葉も、耳にすることが多くなったかもしれません。
家族信託は、後見制度よりも柔軟な制度です。成年後見制度は、毎年家庭裁判所へ報告する義務があったり、資産の積極的な活用等をしたりすることが困難です。
また、成年後見人は、本人(成年被後見人)の判断能力が衰えるまでは財産の管理ができません。これに対し、信託では成年被後見人の判断能力が衰える前の元気なうちから、自分の希望する人に財産の管理を任せることができるので、後に判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿ったスムーズな財産管理を行うことができます。また、信託は、遺言では行えなかった、いわゆる二次相続を指定することができるので、自己の財産を相続させた者が亡くなった後の財産処分についても指定することができる点で優れています。
では、家族信託の方がよいのでは…?と思われるかもしれません。ただ一概にそうとは言えず、信託は基本的に財産管理についての規定なので、身上監護について規定することもできますが、法定代理人である成年後見人しかできない身上監護もあります。そういった場合には、信託だけに頼らず、信託制度と既存の成年後見制度とを併用することが必要といえます。また信託は、信じて委託することなので、財産の管理処分を他人に任せることになるのですが、任せた者の財産の管理処分がずさんだと、それがきっかけでトラブルになってしまう可能性があります。だからこそ、真に信頼のできる人物を選任しないといけないですし、そのひとの監督をどのように進めていくのかを含め、弁護士に相談をする必要性が高いといえます。

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