相続放棄

遺産の放棄の方法

遺産の放棄には、手続きが厳格な家庭裁判所での相続の放棄と、家庭裁判所では何も手続きを行わず事実上遺産をうけとらないだけの事実上の放棄があります。

債務超過等で、借金を負いたくない場合

この場合には、きちんと家庭裁判所で、「相続の放棄」の手続きを行う必要があります。期限は、自分に相続が開始したことを知った時から3か月です。例えば、故人と疎遠で、葬式にも呼ばれず、債権者からの督促によって死亡を知ったということであれば、その催促の日から数えて3か月となります。
相続の放棄は、相続人1人1人が個別に家庭裁判所で手続きを行う必要がありますので、他の親族まかせにせず、ご自身で手続きを行いましょう。

自分は遺産がいらないが、他の特定の親族に多くうけとってもらいたい場合

家庭裁判所における相続の放棄をとると、相続人としての資格が一切無くなりますので、例えば、「私はいらないからあなたにあげる」といった調整方法がとれなくなってしまいます。このような場合は、相続の放棄ではなく、「相続分の譲渡」という手続きをとることで希望の相続人に多く残すことができます。

自分は遺産がいらないが、遺産分割に一切関わりたくない場合

家庭裁判所において、相続の放棄をしない限り、ご自身は相続人の1人となってしまい、遺産分割の手続きにおいて実印の押印を求められたり、裁判所から呼び出しがきてしまいます。まきこまれたくないだけなのになぜ、というお気持ちはわかりますが、「相続の放棄」の手続きを行うことが良いでしょう。

相続の放棄をするまでの注意点

相続の放棄前に、相続財産を処分してしまわないようにご注意下さい。

借金を承継しないためには、相続の放棄をする必要がありますが、相続の放棄前に、相続財産を処分してしまうと、相続の放棄ができなくなってしまいます。ご注意ください。どのようなケースが禁止行為に当たるかはケースバイケースですので、ご相談ください。

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