遺言書作成

あなたの大切な人のために

遺言書はなぜ必要?

遺言書があることでトラブルを防げるケースが沢山あります。そんな油断が、残された家族や親族同士の争いをもたらします。
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるので(遺言優先の原則)、「遺言書さえあれば」こうした相続のトラブルを十分に防ぎ得る場合があります。

公正証書遺言のススメ

公正証書遺言は、公証役場で遺言内容を口頭で伝えたうえで、それを公証人に筆記してもらう方式です。

実際は、事前に公証人に対してどのような遺言をするかを伝えるため、公証役場において「口頭でいい忘れてしまった」ということも通常ありません。専門家である公証人が作成するため、遺言が無効ということは普通ありません。

また、第三者による改ざんのおそれはなく、相続開始時に検認をする必要もありません。 ちなみに、公証役場に行くことが出来ない事情がある場合には、公証人に病院や自宅まで出張してもらうことになります。

公正証書遺言のデメリットとしては、公証人に支払う費用が発生してしまう点がありますが自筆証書遺言を作成して無効になってしまうリスクや、秘密証書遺言を作成して、その存在や内容が相続人に知られず、遺言の内容を実現できないリスクを考えれば、そこまでの負担感はないのではないでしょうか。

このように公正証書遺言には、内容不備による無効の可能性がほぼ無く、改ざんのおそれや検認の手間がありません。また、公証役場に出向かなければならないといっても、事情によっては、出張もしてもらえることから、サリュではこの方式での遺言作成をお勧めしております。

サリュでは、公正証書遺言作成の際に、弁護士とリーガルスタッフがご一緒に伺いますので、作成当日に思いついた事項や、わからないことが出てきてもその場で相談いただけますのでご安心いただけます。 また、別に証人をご用意していただく必要もありません。

普通方式の遺言は公正証書遺言を含め、3つあります

①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言です。それぞれにメリットデメリットはありますが、サリュでは上記のように公正証書遺言をお勧めしています。遺言作成専門サイトでは、メリットデメリットの詳細や、公正証書遺言の作り方、作った後のことなどを解説しています。

TOP