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成年後見と遺産分割相続人が認知症の場合の遺産分割

相続人の1人が、認知症などで判断能力を失い、遺産分割協議書の内容を理解できないとき、原則として、その方の署名・押印は無効です。

もし、遺産分割協議の内容が、判断能力のない方に有利な内容の協議内容であれば、事実上、親族が代わりに代筆し、名義などを変更し、もめることなく解決するということは、実際のところあるようです。

しかし、紛争化してしまったときには、このような遺産分割協議は無効とされてしまいます。

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