遺留分侵害額請求

新しくなった遺留分制度について解説します。

1 遺留分とは?

遺言書で遺産を取得できないことになった相続人は、遺言書で多くの遺産を受け取った受遺者から、一定限度の金銭の支払を請求することができます(改正後の民法1046条1項)。
また、遺言書がなくても、遺産のほとんどを生前に自分以外の者に贈与され、遺産からの取り分が少くなった相続人は、多く取得しすぎた受贈者に対して、一定限度の金銭の支払を請求することができます(相続人への生計の資本のための生前贈与は原則10年以内のもの、第三者への生前贈与は原則1年のものが調整の対象です)。
このように、相続人が、遺産をとりすぎた人に対して、相続人に認められた最低限度の金銭の支払を請求することができる権利を、遺留分(いりゅうぶん)といいます。
なお、よく混同されがちですが、遺留分と遺産分割は別の概念です。遺言書による取り決めがなく、現在も故人名義で存在する遺産を話合いで分けることを遺産分割といい、すでに他人が遺産の名義を取得した後に、その他人に対して、金銭の請求をしていくことを「遺留分侵害額請求権を行使する」と表現します。
遺産分割と遺留分は法的にはこのように別の問題ですが、遺産を取得しようとする手続という点で共通しています。
遺言書や生前贈与によって、遺留分に達しない遺産しか受け取れなくなってしまった状態を、「遺留分が侵害されている」と表現します。
遺留分が侵害されていると、侵害されている金額について、多く遺産を取得した相続人らに金銭の請求をすることができます。
なお、遺留分という権利を行使するかしないかは、それぞれの相続人の自由です。遺産がいらないときには、遺留分は主張しないという選択をすることになります。

2 遺留分侵害額請求権の期限

遺留分を主張して、遺留分額に不足する金額の支払を求めることを遺留分侵害額請求といいます。
この請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効で消滅します(1048条)。
自分が遺産を受け取れないという内容の遺言書を知ったときには、その時から1年間の間に、遺留分を主張しましょう。1年間の間に金額まで正確に計算する必要はなく、自分が遺留分を主張するのかどうかの意思を表示すれば良いです。
また、死亡日から10年を経過すれば、遺言書の存在を知らなくても、請求できなくなります(民法1048条)。
知ってから1年、知らなくても10年で遺留分が主張できなくなると覚えておきましょう。

3遺産相続総合サイトにて、新しくなった遺留分制度について詳しく解説

遺産相続総合サイトでは、遺留分侵害額の計算方法や、根拠条文、請求権の行使方法、裁判で争う際のポイントなど、事例も併せて詳しく解説いたします。また総合サイトには他にも相続に関する知識や事例がたくさんあります。どうぞお問い合わせはお気軽に。

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