非課税制度

教育資金の一括贈与の非課税制度が、一部見直しの上、2年間延長へ

一部見直しの上、2年間の延長へ

2021年3月26日、2021年度税制改正法案の「所得税法等の一部を改正する法律案」と「地方税法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で賛成多数で成立しました。今回の税制改正により、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限が、2021年3月31日まで2年間延長されることとなります。注意点としましては、節税的な利用を防止する観点から次の見直しが一部で行われている点です。

  • 教育資金の一括贈与について、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高が相続財産に加算されます
  • 受贈者が贈与者の孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算が適用されます
  • 制度の概要

    祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方が、教育資金に充てるため、取扱金融機関との定められた契約に基づきその信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1500万円までの金額に相当する部分の価額について、一定の条件で受贈者の贈与税が非課税となる制度です。

    この教育資金の一括贈与の非課税措置は2021年3月31までが適用期間でした。2021年3年3月31日までに契約が完了したものは改正前の旧制度が適用されます。しかし今回の改正で、2021年3年4月1日から2023年3月31日の信託受益権等の契約について、上記の見直しなどがされた上で、適用期間が2年延長することが決まりました。

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