新しい制度

令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度が開始しました

相続や遺贈で取得した土地について、離れた場所に住んでいて管理ができない等お困りの場合に使える「相続土地国庫帰属制度」の運用が令和5年4月27日から始まりました。この制度は、土地の所有権や共有持分を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができるものです。

認められる要件は?

・申請対象者
相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した方が利用可能な制度です。共有地の場合は共有者全員で申請しなければなりません。
・対象の土地について
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の第二条3項及び第五条において定められている要件に該当する場合は申請が認められません。
(例)
 ・建物や有体物がある土地
 ・担保権や使用収益権が設定されている土地
 ・他人の利用が予定されている土地
 ・特定有害物質により土壌汚染されている土地
 ・土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
 ・一定の勾配・高さ等で管理に過分な費用・労力がかかる土地
・対象期間
令和5年4月27日よりも前に相続等で取得した土地についても対象となります。

手続きはどこでするの?

承認申請をする土地の所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門)登記部門)へ郵送または窓口に直接申請します。
申請書の様式、その他必要書類は法務局のHPに掲載されています。
申請時に審査手数料として土地一筆あたり14,000円の収入印紙を納付しなければなりません。

流れ

・法務大臣への承認申請
法務大臣に対して必要書類を提出し、承認を申請します。この際、法務大臣は承認の審査が必要と判断した場合、法務局職員等による調査が行われる場合もあります。
・承認後、負担金を納付
承認されたら、その土地の10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することで土地の所有権が国庫に帰属します。

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